Home / Japanese / Bungo New Testament / Web / ガラテヤ人への手紙

 

ガラテヤ人への手紙, Chapter 3

  
1. 愚なる哉、ガラテヤ人よ、十字架につけられ給ひしままなるイエス・キリスト、汝らの眼前に顯されたるに、誰が汝らを誑かししぞ。
  
2. 我は汝等より唯この事を聞かんと欲す。汝らが御靈を受けしは律法の行爲に由るか、聽きて信じたるに由るか。
  
3. 汝らは斯くも愚なるか、御靈によりて始りしに、今肉によりて全うせらるるか。
  
4. 斯程まで多くの苦難を受けしことは徒然なるか、徒然にはあるまじ。
  
5. 然らば汝らに御靈を賜ひて汝らの中に能力ある業を行ひ給へるは、律法の行爲に由るか、聽きて信ずるに由るか。
  
6. 録して『アブラハム神を信じ、その信仰を義とせられたり』とあるが如し。
  
7. されば知れ、信仰に由る者は是アブラハムの子なるを。
  
8. 聖書は神が異邦人を信仰に由りて義とし給ふことを知りて、預じめ福音をアブラハムに傳へて言ふ『なんぢに由りてもろもろの國人は祝福せられん』と。
  
9. この故に信仰による者は、信仰ありしアブラハムと共に祝福せらる。
  
10. されど凡て律法の行爲による者は詛の下にあり。録して『律法の書に記されたる凡ての事を常に行はぬ者はみな詛はるべし』とあればなり。
  
11. 律法に由りて神の前に義とせらるる事なきは明かなり『義人は信仰によりて生くべし』とあればなり。
  
12. 律法は信仰に由るにあらず、反つて『律法を行ふ者は之に由りて生くべし』と云へり。
  
13. キリストは我等のために詛はるる者となりて、律法の詛より我らを贖ひ出し給へり。録して『木に懸けらるる者は凡て詛はるべし』と云へばなり。
  
14. これアブラハムの受けたる祝福の、イエス・キリストによりて異邦人におよび、且われらが信仰に由りて約束の御靈を受けん爲なり。
  
15. 兄弟よ、われ人の事を藉りて言はん、人の契約すら既に定むれば、之を廢しまた加ふる者なし。
  
16. かの約束はアブラハムと其の裔とに與へ給ひし者なり。多くの者を指すごとく『裔々に』とは云はず、一人を指すごとく『なんぢの裔に』と云へり、これ即ちキリストなり。
  
17. 然れば我いはん、神の預じめ定め給ひし契約は、その後四百三十年を歴て起りし律法に廢せらるることなく、その約束も空しくせらるる事なし。
  
18. もし嗣業を受くること律法に由らば、もはや約束には由らず、然るに神は約束に由りて之をアブラハムに賜ひたり。
  
19. 然れば律法は何のためぞ。これ罪の爲に加へ給ひしものにて、御使たちを經て中保の手によりて立てられ、約束を與へられたる裔の來らん時にまで及ぶなり。
  
20. (中保は一方のみの者にあらず、然れど神は唯一に在せり)
  
21. さらば律法は神の約束に悖るか、決して然らず。もし人を生かすべき律法を與へられたらんには、實に義とせらるるは律法に由りしならん。
  
22. されど聖書は凡ての者を罪の下に閉ぢ籠めたり。これ信ずる者のイエス・キリストに對する信仰に由れる約束を與へられん爲なり。
  
23. 信仰の出で來らぬ前は、われら律法の下に守られて、後に顯れんとする信仰の時まで閉ぢ籠められたり。
  
24. かく信仰によりて我らの義とせられん爲に、律法は我らをキリストに導く守役となれり。
  
25. されど信仰の出で來りし後は、我等もはや守役の下に居らず。
  
26. 汝らは信仰によりキリスト・イエスに在りて、みな神の子たり。
  
27. 凡そバプテスマに由りてキリストに合ひし汝らは、キリストを衣たるなり。
  
28. 今はユダヤ人もギリシヤ人もなく、奴隷も自主もなく、男も女もなし、汝らは皆キリスト・イエスに在りて一體なり。
  
29. 汝等もしキリストのものならば、アブラハムの裔にして約束に循へる世嗣たるなり。