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ローマ人への手紙, Chapter 3

  
1. さらばユダヤ人に何の優るる所ありや、また割禮に何の益ありや。
  
2. 凡ての事に益おほし、先ず第一に彼らは神の言を委ねられたり。
  
3. されど如何ん、ここに信ぜざる者ありとも、その不信は神の眞實を廢つべきか。
  
4. 決して然らず、人をみな虚僞者とすとも神を誠實とすべし。録して『なんぢは其の言にて義とせられ、審かるるとき勝を得給はん爲なり』とあるが如し。
  
5. 然れど若し我らの不義は神の義を顯すとせば何と言はんか、怒を加へたまふ神は不義なるか(こは人の言ふごとく言ふなり)
  
6. 決して然らず、若し然あらば神は如何にして世を審き給ふべき。
  
7. わが虚僞によりて神の誠實いよいよ顯れ、その榮光とならんには、いかで我なほ罪人として審かるる事あらん。
  
8. また『善を來らせん爲に惡をなすは可からずや』(或者われらを譏りて之を我らの言なりといふ)かかる人の罪に定めらるるは正し。
  
9. さらば如何ん、我らの勝る所ありや、有ることなし。我ら既にユダヤ人もギリシヤ人もみな罪の下に在りと告げたり。
  
10. 録して『義人なし、一人だになし、
  
11. 聰き者なく、神を求むる者なし。
  
12. みな迷ひて相共に空しくなれり、善をなす者なし、一人だになし。
  
13. 彼らの咽は開きたる墓なり、舌には詭計あり、口唇のうちには蝮の毒あり、
  
14. その口は詛と苦とにて滿つ。
  
15. その足は血を流すに速し、
  
16. 破壞と艱難とその道にあり、
  
17. 彼らは平和の道を知らず。
  
18. その眼前に神をおそるる畏なし』とあるが如し。
  
19. それ律法の言ふところは律法の下にある者に語ると我らは知る、これは凡ての口ふさがり、神の審判に全世界の服せん爲なり。
  
20. 律法の行爲によりては、一人だに神のまへに義とせられず、律法によりて罪は知らるるなり。
  
21. 然るに今や律法の外に神の義は顯れたり、これ律法と預言者とに由りて證せられ、
  
22. イエス・キリストを信ずるに由りて凡て信ずる者に與へたまふ神の義なり。之には何等の差別あるなし。
  
23. 凡ての人、罪を犯したれば神の榮光を受くるに足らず、
  
24. 功なくして神の恩惠により、キリスト・イエスにある贖罪によりて義とせらるるなり。
  
25. 即ち神は忍耐をもて過來しかたの罪を見遁し給ひしが、己の義を顯さんとて、キリストを立て、その血によりて信仰によれる宥の供物となし給へり。
  
26. これ今おのれの義を顯して、自ら義たらん爲、またイエスを信ずる者を義とし給はん爲なり。
  
27. さらば誇るところ何處にあるか。既に除かれたり、何の律法に由りてか、行爲の律法か、然らず、信仰の律法に由りてなり。
  
28. 我らは思ふ、人の義とせらるるは、律法の行爲によらず、信仰に由るなり。
  
29. 神はただユダヤ人のみの神なるか、また異邦人の神ならずや、然り、また異邦人の神なり。
  
30. 神は唯一にして、割禮ある者を信仰によりて義とし、割禮なき者をも信仰によりて義とし給へばなり。
  
31. 然らば我ら信仰をもて律法を空しくするか、決して然らず、反つて律法を堅うするなり。