1. 兄弟よ、なんぢら知らぬか、(われ律法を知る者に語る)律法は人の生ける間のみ之に主たるなり。
2. 夫ある婦は律法によりて夫の生ける中は之に縛らる。然れど夫死なば夫の律法より解かるるなり。
3. されば夫の生ける中に他の人に適かば淫婦と稱へらるれど、夫死なばその律法より解放さるる故に、他の人に適くとも淫婦とはならぬなり。
4. わが兄弟よ、斯くのごとく汝等もキリストの體により律法に就きて死にたり。これ他の者、すなはち死人の中より甦へらせられ給ひし者に適き、神のために實を結ばん爲なり。
5. われら肉に在りしとき、律法に由れる罪の情は我らの肢體のうちに働きて、死のために實を結ばせたり。
6. されど縛られたる所に就きて我等いま死にて律法より解かれたれば、儀文の舊きによらず、靈の新しきに從ひて事ふることを得るなり。
7. さらば何をか言はん、律法は罪なるか、決して然らず、律法に由らでは、われ罪を知らず、律法に『貪る勿れ』と言わずば、慳貪を知らざりき。
8. されど罪は機に乘じ誡命によりて各樣の慳貪を我がうちに起せり、律法なくば罪は死にたるものなり。
9. われ曾て律法なくして生きたれど、誡命きたりし時に罪は生き、我は死にたり。
10. 而して我は生命にいたるべき誡命の反つて死に到らしむるを見出せり。
11. これ罪は機に乘じ誡命によりて我を欺き、かつ之によりて我を殺せり。
12. それ律法は聖なり、誡命もまた聖にして正しく、かつ善なり。
13. されば善なるもの我に死となりたるか。決して然らず、罪は罪たることの現れんために、善なる者によりて我が内に死を來らせたるなり。これ誡命によりて罪の甚だしき惡とならん爲なり。
14. われら律法は靈なるものと知る、されど我は肉なる者にて罪の下に賣られたり。
15. わが行ふことは我しらず、我が欲する所は之をなさず、反つて我が憎むところは之を爲すなり。
16. わが欲せぬ所を爲すときは律法の善なるを認む。
17. 然れば之を行ふは我にあらず、我が中に宿る罪なり。
18. 我はわが中、すなわち我が肉のうちに善の宿らぬを知る、善を欲すること我にあれど、之を行ふ事なければなり。
19. わが欲する所の善は之をなさず、反つて欲せぬ所の惡は之をなすなり。
20. 我もし欲せぬ所の事をなさば、之を行ふは我にあらず、我が中に宿る罪なり。
21. 然れば善をなさんと欲する我に惡ありとの法を、われ見出せり。
23. わが肢體のうちに他の法ありて、我が心の法と戰ひ、我を肢體の中にある罪の法の下に虜とするを見る。
24. 噫われ惱める人なるかな、此の死の體より我を救はん者は誰ぞ。
25. 我らの主イエス・キリストに頼りて神に感謝す、然れば我みづから心にては神の律法につかへ、内にては罪の法に事ふるなり。
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