2. 我に大なる憂あることと心に絶えざる痛あることとを、我が良心も聖靈によりて證す。
3. もし我が兄弟わが骨肉の爲にならんには、我みづから詛はれてキリストに棄てらるるも亦ねがふ所なり。
4. 彼等はイスラエル人にして、彼らには神の子とせられたることと、榮光と、もろもろの契約と、授けられたる律法と、禮拜と、もろもろの約束とあり。
5. 先祖たちも彼等のものなり、肉によれば、キリストも彼等より出で給ひたり。キリストは萬物の上にあり、永遠に讃むべき神なり、アァメン。
6. それ神の言は廢りたるに非ず。イスラエルより出づる者みなイスラエルなるに非ず。
7. また彼等はアブラハムの裔なればとて皆その子たるに非ず『イサクより出づる者は、なんぢの裔と稱へらるベし』とあり。
8. 即ち肉の子らは神の子らにあらず、ただ約束の子等のみ其の裔と認めらるるなり。
9. 約束の御言は是なり、曰く『時ふたたび巡り來らば、我きたりてサラに男子あらん』と。
10. 然のみならず、レベカも我らの先祖イサク一人によりて孕りたる時、
11. その子いまだ生れず、善も惡もなさぬ間に、神の選の御旨は動かず、
12. 行爲によらで召す者によらん爲に『兄は次弟に事ふベし』とレベカに宣へり。
13. 『われヤコブを愛しエザウを憎めり』と録されたる如し。
14. さらば何をか言はん、神には不義あるか。決して然らず。
15. モーセに言ひ給ふ『われ憐まんとする者をあはれみ、慈悲を施さんとする者に慈悲を施すべし』と。
16. されば欲する者にも由らず、走る者にも由らず、ただ憐みたまふ神に由るなり。
17. パロにつきて聖書に言ひ給ふ『わが汝を起したるは此の爲なり、即ち我が能力を汝によりて顯し、且わが名の全世界に傳へられん爲なり』と。
18. されば神はその憐まんと欲する者を憐み、その頑固にせんと欲する者を頑固にし給ふなり。
19. さらば汝あるいは我に言はん『神なんぞなほ人を咎め給ふか、誰かその御定に悖る者あらん』
20. ああ人よ、なんぢ誰なれば神に言ひ逆ふか、造られしもの造りたる者に對ひて『なんぢ何ぞ我を斯く造りし』と言ふべきか。
21. 陶工は同じ土塊をもて、此を貴きに用ふる器とし、彼を賤しきに用ふる器とするの權なからんや。
22. もし神、怒をあらはし權力を示さんと思しつつも、なほ大なる寛容をもて、滅亡に備れる怒の器を忍び、
23. また光榮のために預じめ備へ給ひし憐憫の器に對ひて、その榮光の富を示さんとし給ひしならば如何に。
24. この憐憫の器は我等にして、ユダヤ人の中よりのみならず、異邦人の中よりも召し給ひしものなり。
25. ホゼヤの書に『我わが民たらざる者を我が民と呼び、愛せられざる者を愛せらるる者と呼ばん、
26. 「なんぢら我が民にあらず」と言ひし處にて、彼らは活ける神の子と呼ばるべし』と宣へる如し。
27. イザヤもイスラエルに就きて叫べり『イスラエルの子孫の數は海の砂のごとくなりとも、救はるるはただ殘の者のみならん。
28. 主、地の上に御言をなし了へ、これを遂げ、これを速かにし給はん』
29. また『萬軍の主われらに裔を遺し給はずば、我等ソドムの如くになり、ゴモラと等しかりしならん』とイザヤの預言せしが如し。
30. 然らば何をか言はん、義を追ひ求めざりし異邦人は義を得たり、即ち信仰による義なり。
31. イスラエルは義の律法を追ひ求めたれど、その律法に到らざりき。
32. 何の故か、かれらは信仰によらず、行爲によりて追ひ求めたる故なり。彼らは躓く石に躓きたり。
33. 録して『視よ、我つまづく石さまたぐる岩をシオンに置く、之に依頼む者は辱しめられじ』とあるが如し。
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