1. さらばユダヤ人に何の優るる所ありや、また割禮に何の益ありや。
2. 凡ての事に益おほし、先ず第一に彼らは神の言を委ねられたり。
3. されど如何ん、ここに信ぜざる者ありとも、その不信は神の眞實を廢つべきか。
4. 決して然らず、人をみな虚僞者とすとも神を誠實とすべし。録して『なんぢは其の言にて義とせられ、審かるるとき勝を得給はん爲なり』とあるが如し。
5. 然れど若し我らの不義は神の義を顯すとせば何と言はんか、怒を加へたまふ神は不義なるか(こは人の言ふごとく言ふなり)
6. 決して然らず、若し然あらば神は如何にして世を審き給ふべき。
7. わが虚僞によりて神の誠實いよいよ顯れ、その榮光とならんには、いかで我なほ罪人として審かるる事あらん。
8. また『善を來らせん爲に惡をなすは可からずや』(或者われらを譏りて之を我らの言なりといふ)かかる人の罪に定めらるるは正し。
9. さらば如何ん、我らの勝る所ありや、有ることなし。我ら既にユダヤ人もギリシヤ人もみな罪の下に在りと告げたり。
12. みな迷ひて相共に空しくなれり、善をなす者なし、一人だになし。
13. 彼らの咽は開きたる墓なり、舌には詭計あり、口唇のうちには蝮の毒あり、
18. その眼前に神をおそるる畏なし』とあるが如し。
19. それ律法の言ふところは律法の下にある者に語ると我らは知る、これは凡ての口ふさがり、神の審判に全世界の服せん爲なり。
20. 律法の行爲によりては、一人だに神のまへに義とせられず、律法によりて罪は知らるるなり。
21. 然るに今や律法の外に神の義は顯れたり、これ律法と預言者とに由りて證せられ、
22. イエス・キリストを信ずるに由りて凡て信ずる者に與へたまふ神の義なり。之には何等の差別あるなし。
23. 凡ての人、罪を犯したれば神の榮光を受くるに足らず、
24. 功なくして神の恩惠により、キリスト・イエスにある贖罪によりて義とせらるるなり。
25. 即ち神は忍耐をもて過來しかたの罪を見遁し給ひしが、己の義を顯さんとて、キリストを立て、その血によりて信仰によれる宥の供物となし給へり。
26. これ今おのれの義を顯して、自ら義たらん爲、またイエスを信ずる者を義とし給はん爲なり。
27. さらば誇るところ何處にあるか。既に除かれたり、何の律法に由りてか、行爲の律法か、然らず、信仰の律法に由りてなり。
28. 我らは思ふ、人の義とせらるるは、律法の行爲によらず、信仰に由るなり。
29. 神はただユダヤ人のみの神なるか、また異邦人の神ならずや、然り、また異邦人の神なり。
30. 神は唯一にして、割禮ある者を信仰によりて義とし、割禮なき者をも信仰によりて義とし給へばなり。
31. 然らば我ら信仰をもて律法を空しくするか、決して然らず、反つて律法を堅うするなり。
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